有料老人ホームとは一般的に「老人(高齢者)を中心とした介護のための施設」ですと言えます。定義はありません。有料老人ホームがかかわる法律は「介護保険法」、「老人福祉法」、状況によって「生活保護法」になります。その中で特に影響するのが介護保険法でございます。介護保険法は平成12年に成立されましたですが、基本的な考え方は「国が主体的に面倒をみるというスタンスではなく、本人の自立的な生活を支援、サポートする」ということでございます。従って、利用者が自発的に介護保険の制度やサービスを活用していく必要がございます。
介護保険法で認定された要介護者が「施設サービス」を利用できる有料老人ホームは介護老人福祉施設(特別養護有料老人ホーム、特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設の3つでございます。この3施設を「介護保険三施設」と呼んでいます。介護老人福祉施設(特養)はとりわけ人気が高く、入所するのに数年待ちも珍しくない状況でございます。これらの有料老人ホームは申込順に入所できるわけではなく、「利用優先度の高い順(要介護度順)」の入所となっています。なお、介護保険における「施設サービス」は、「居宅サービス」とは別体系になっていて、利用できるのは「要介護」になっている人に限られています。
介護保険三施設においては、要介護者は介護保険から施設サービスの利用料の給付を受けることができますので、自己負担は1割でよくなっています。利用料は要介護度、施設の種類、利用する居室タイプによって変わってきます。ただし、食費・居住費・日常生活費は「ホテルコスト」と呼ばれ、介護保険の対象外となっているため、全額が自己負担になります。なお、有料老人ホームが勝手に高い金額を設定することを防ぐために、食費や居住費については、厚生労働省がそれぞれ「基準費用額」という指針となる金額を定めています。
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有料老人ホームの役割というものは、有料老人ホームがそもそも何をさすのかということを考える必要がございます。有料老人ホームは、老人(高齢者)住宅と同じく、用語の定義があいまいで、一般的に老人(高齢者)を中心として介護をするための施設ということがいえるのではないでしょうか。法律を中心に見れば、関係してくるのは、主に介護保険法と老人福祉法となります。状況によっては、生活保護法など他の法律も関係するときもございます。有料老人ホームの中核をなすのは、介護保険三施設や有料老人ホームであり、管轄をしている省は、厚生労働省が管轄をしています。
最近は、介護サービス付の老人(高齢者)専用賃貸住宅などが脚光を浴び、徐々に建設が続いています。
有料老人ホームの役割は年々大きくなっている。現在、ボランティアにいっているのは、NPO法人のディーサービスですですが、利用者に現在の状況をヒアリングしてみた。
現在の有料老人ホームはどう思いますか?大変サービスがよくなっている。お金がなくても、市に申請をすれば、安心してくらせる社会になった。そういった意味で、有料老人ホームの社会的な役割は大きくなっている。日本の有料老人ホームは、昔と比べると大変よくなっているといいます。それに、有料老人ホームにいれば、孤立ということがない。
介護サービスを受ける利用者本人と家族にとっての安心というのは定期的な訪問介護サービスや通所介護サービスでは支えきれないこともございます。例えば、主たる介護者です家族が急に入院したり家の前で大規模な工事がはじめることになり、認知症の利用者が不穏になりかねないといったケースでございます。こうした不測の事態のなかでも利用者や家族の生活リズムを保つ為にはわが家から一時離れることも必要になるでしょう。そこで求められるのは泊まりのサービスを行う有料老人ホームの上手な活用でございます。
短期入所サービスを行う有料老人ホームは緊急時だけではなく、家族の介護による疲れを癒す為に定期的に利用する方法がございます。
一口に有料老人ホームと言ってもその実態は様々で、まず有料老人ホームなどの特定施設と特別養護有料老人ホームと呼ばれる介護老人福祉施設に大別する事ができます。
特定施設は施設内に介護士や看護士がいて、その特定施設専属のケアマネージャーがいる為、そのケママネジャーが作成するケアプランにそってサービスを提供いたします。施設内で提供される介護サービスについては介護保険が適用されますですが、家賃や食費は全額自己負担となります。
有料老人ホームは集団生活の場ですことから、施設の設備に関しては安全面、衛生面、等で介護保険法の定めによる厳格な規定がございます。最も需要のある老人保健施設と老人福祉施設の規定を記いたします。
老人保健施設(老健)は以下の設備を設けるように規定されています。
1.療養室2.診察室3.機能訓練室4.談話室5.食堂6.浴室
7.レクリエーションルーム8.洗面所9.便所10.サービス・ステーション11.調理室12.洗濯室又は洗濯場13.汚物処理室
従来型老人福祉施設(特養)は以下の設備を設けるように規定されています。
1.居室2.静養室3.浴室4.洗面設備5.便所6.医務室7.食堂
8.調理室9.介護職員室10.看護職員室11.機能訓練室12.面談室
13.洗濯室もしくは洗濯場14.汚物処理室15.介護材料室
16.事務室および運営上で必要となる設備
有料老人ホームとしての環境整備のため、老健の各部屋に対して以下の規定もございます。
「療養室」
イ.一療養室の定員は、四人以下とすること。
ロ.入所者一人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。
ハ.地階に設けてはならないこと。
ニ.一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ホ.寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ヘ.入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。